「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、「裁判員法」といいます。)について私たちは、2009年5月21日の施行当初からこれに強く反対し、裁判員制度は早急に廃止すべきであると主張してきました。
裁判員法の問題点は、先ず、裁判員制度導入の趣旨について、「国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」(裁判員法1条)ためであると規定していることに端的に表れています。すなわち、裁判員制度は、私たち国民を裁判員として刑事訴訟手続に参加させることにより、司法という国家権力を理解し信頼するように教育することを制度趣旨としているのであり、決して公正な刑事訴訟手続を実現したり、えん罪等の人権侵害をなくしたりすることを目的として導入されたものではないのです。
このため、裁判員法は、国民教育の機会をできるだけ確保すべく、殺人事件等の所定の重大事件については原則として全て裁判員裁判で審理することとし、被告人に裁判員裁判を受けるか否かの選択権を認めていないのです。
また、裁判員法は、被告人の人権保障よりも教育対象である裁判員の負担の軽減を優先し、計画的な審理を実現するためとして公判前整理手続において被告人側に予め主張と証拠請求予定を明らかにさせ、原則として公判での新たな主張・立証はさせないこととしており、審理期間も従来に比べて極端に短くする傾向が顕著となるなど、これまでの職業裁判官による裁判よりも粗雑かつ拙速な裁判となっており、えん罪の温床となることが強く危惧されます。
更に、裁判員は有罪か無罪かの判断だけでなく、量刑にも関わることとなっていますが、特に被告人が少年や発達障害であったり、性犯罪等の場合に、専門的知識・経験の乏しい裁判員が被害感情に流されて不必要に重罰を科すケースも多発しています。
加えて、裁判員裁判に参加した女性裁判員が殺害現場の写真を見せられたことによって急性ストレス障害を発症したとして国に対して国家賠償請求訴訟を提起したことは記憶に新しいところですが、裁判員法は、国民を罰則を背景に強引に裁判所に呼び出し、死刑判決も想定されるような重大事件の審理に参加させた上、残虐な証拠を見るよう強要するなど、思想・良心の自由や苦役からの自由等を保障した憲法に違反するものであることも明らかです。
私たちは、このような様々な問題を抱え、「違憲のデパート」とも揶揄されている裁判員制度を一刻も早く廃止するよう、今後も活動して参ります。
  2009年 4月11日
「裁判員制度に断固反対する市民集会」を埼玉会館小ホールで開催。


・基調報告
立石雅彦弁護士(当会会員)
・パネルディスカッション
松永光さん(元大蔵大臣・元文部大臣・弁護士)
吉永忠男さん(埼玉県医師会会長)
小川司さん(模擬裁判体験者)
澤田暁子さん(高校教員)
・コント
新劇人による「まっぴらごめん裁判員」